異文化間教育学会論文賞規定

  1. 名称
    賞の名称を異文化間教育学会論文賞とする。
  2. 趣旨
    異文化間教育研究の奨励と発展を目的とする。
  3. 受賞対象
    1. 受賞対象論文
      本学会誌『異文化間教育』に掲載された投稿研究論文(テーマ論文・自由投稿論文)実践報告、調査報告、研究ノートを対象とする。なお、依頼論文は対象としない。
    2. 受賞対象者
      本学会員を対象にする。複数名の場合は、投稿者全員を受賞対象にする。
  4. 選考
    1. 賞の選考は、異文化間教育学会論文賞選考委員会(以下、選考委員会)が行い、選考結果を理事長に報告する。理事長はその結果を常任理事会に諮り、その後理事会で最終決定する。
    2. 賞の選考は、2年間を単位として行い、受賞該当者がない場合には、その年度の授賞は行わない。 なお、複数を選出することも可とする。
    3. 論文賞は原則として複数回の受賞を認めない。
  5. 選考委員会
     選考委員会の委員は、原則として理事の中から理事長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。委員は現編集委員会の正副委員長(3名)を含む10名程度とし、対象となる学会誌の中に担当が前編集委員会である号を含む場合には、前編集委員会の正副委員長(3名)を含めるものとする。
     委員長は委員の互選とする。委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、正副学会誌編集委員長についてはこの限りではない。
  6. 選考審査の方法
    1. 選考審査は、選考委員会の合議による。なお、選考審査の手順については別途内規に定める。
    2. 選考審査は以下の基準で行う。
      ①研究内容の適切性・独創性・重要性
      ②研究方法の適切性・独創性・重要性
      ③論述展開の論理性
      ④表現のわかりやすさ
      ⑤教育実践及び/あるいは社会実践への貢献
  7. 賞の授与
    賞の授与は、隔年の年次大会総会において行う。
  8. その他
    1. 実施にあたってさらに必要な事項は、常任理事会において補うものとする。
    2. 規定の改正については、理事会の議を経て総会の承認を得るものとする。

附則1 本規程は、2022年12月10日より施行する。
附則2 本規程は、2023年6月10日より施行する。