会則

第1条(名称)
本学会は、異文化間教育学会(Intercultural Education Society of Japan)と称する。

第2条(目的)
本学会は、異質な文化間に生ずる教育上の諸問題の学際的研究を促進し、実践的分野に貢献することを目的とする。

第3条(事業)
本学会は、上記の目的を達成するために次の事業を行う。

  • ① 年度ごとの大会、その他の研究会の開催
  • ② 学会誌、ニューズレター、その他の出版物の編集・刊行
  • ③ 会員名簿の作成
  • ④ 研究調査活動の実施と促進
  • ⑤ 海外における研究者との研究交流の促進
  • ⑥ その他本学会の目的を達成するために適当と思われる事業

4条(会員)
本学会の会員は、次の五種とする。

  • ① 正会員
  • ② 学生会員
  • ③ 維持会員
  • ④ 通信会員
  • ⑤ 名誉会員
  • 2 正会員は、異文化間教育に関する問題の研究や実践活動にたずさわっている者で、本学会の目的に賛同して、正会員1名の紹介により入会を申し込み、理事会の承認を得た者とする。
  • 3 学生会員は、大学院に在学する者またはそれに準じる者で、本学会の目的に賛同して、正会員1名の紹介により入会を申し込み、理事会の承認を得た者とする。学生会員は、役員の選出を除き、本学会の事業に参加できる。
  • 4 維持会員は、本学会の趣旨に賛同して正会員1名の紹介により入会を申し込み、理事会の承認を得た者とする。維持会員は、役員の選出を除き、本学会の事業に参加できる。
  • 5 通信会員は、本学会の趣旨に賛同して入会を申し込み、理事会の承認を得た者とする。通信会員は、本学会が発行する通信・資料(学会誌を除く)の配布を受けることができる。
  • 6 名誉会員は、本学会に特に功労のあった正会員から、理事会が発議し総会で承認を得た者とする。名誉会員の推薦については別に定めるところとする。

第5条(会費)
会員(名誉会員を除く)は、入会金及び会費を納入するものとする。会費の額は理事会が提案して総会において審議決定する。

第6条(入会・退会・休会・除籍)
本学会への入会、退会、休会、除籍の制度については、別に定める「入会・退会・休会・除籍に関する細則」による。

第7条(役員)
本学会に次の役員をおく。

  • ① 理事長 1名
  • ② 理事  若干名
  • ③ 監査  2名
  • ④ 顧問  若干名
  • 2 理事長は、理事の互選により選出され、会務を統括し、会長として本学会を代表する。理事長は、理事長の補佐として、理事の中から副理事長を指名することができる。
  • 3 理事は、会員の選挙により選出される者と、理事長が会員の中から推薦し、総会の承認を得る者とを含む。ただし、後者の数は前者の5分の1をこえることができない。選挙によって選出される理事の定数は、別に定める「理事選挙に関する細則」による。
  • 4 理事の互選により、常任理事若干名を定める。
  • 5 監査は、総会の推薦に基づき理事長がこれを委嘱する。
  • 6 顧問は、必要に応じて、理事会の承認を経て理事長が委嘱できる。

第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。

  • 2 前項の規定にもかかわらず、理事長は2期4年をこえて引き続き留任することはできない。

第9条(総会・理事会・常任理事会)
本学会に総会、理事会及び常任理事会をおく。

  • 2 総会は、正会員、学生会員、維持会員、名誉会員をもって組織し、本学会の最高議決機関として本学会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。総会は、定例総会及び臨時総会とし、定例総会は年1回当該年度の大会のときに、また臨時総会は理事長が必要と認める場合、随時開催する。
  • 3 理事会は、理事長及び理事をもって組織し、第3条に定める事業の執行並びにそれに伴う収支予算及び決算に責任を負う。
  • 4 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって組織し、理事会の委嘱をうけて本学会の通常の業務を執行する。
  • 5 理事会、常任理事会には必要に応じ、構成員以外の者の出席を認めることができる。

第10条(委員会)
本学会の事業や活動遂行のために次の常設委員会をおく。

  • ① 学会誌編集委員会
  • ② 研究委員会
  • ③ 企画委員会
  • ④ 広報・ICT委員会
  • ⑤ グローバル展開委員会
  • ⑥ ネットワーキング委員会
  • 2 委員会の委員長は、理事の中から理事長がこれを委嘱する。
  • 3 必要に応じて、副委員長及び委員を定めることができる。

第11条(事務局)
本学会の事務局は明治大学内におく。

  • 2 事務局には事務局長及び副事務局長若干名をおくことができる。

第12条(会計)
本学会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

  • 2 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13条
本会則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

  • 付則1 この会則は1981年(昭和56年)1月15日の異文化間教育学会の設立総会において制定し、その日より発効する。
  • 付則2 この会則は1990年(平成2年)5月25日から施行する。
  • 付則3 この会則は1993年(平成5年)5月22日から施行する。
  • 付則4 この会則は1998年(平成10年)6月1日から施行する。
  • 付則5 この会則は1999年(平成11年)5月30日から施行する。
  • 付則6 この会則は2000年(平成12年)5月29日から施行する。
  • 付則7 この会則は2001年(平成13年)5月27日から施行する。
  • 付則8 この会則は2003年(平成15年)5月31日から施行する。
  • 付則9 この会則は2007年(平成19年)6月3日から施行する。
  • 付則10 この会則は2008年(平成20年)5月31日から施行する。
  • 付則11 この会則は2009年(平成21年)5月30日から施行する。
  • 付則12 この会則は2010年(平成22年)6月12日から施行する。
  • 付則13 この会則は2011年(平成23年)6月11日から施行する。
  • 付則14 この会則は2013年(平成25年)6月8日から施行する。
  • 付則15 この会則は2014年(平成26年)6月7日から施行する。
  • 付則16 この会則は2016年(平成28年)6月4日から施行する。
  • 付則17 この会則は2017年(平成29年)6月17日から施行する。
  • 付則18 この会則は2021年(令和3年)6月12日から施行する。