1 選考の手続き(「異⽂化間教育学会優秀発表賞規程における選考審査の⼿順に関する内規」より抜粋)
(1)学会賞選考委員会は、⼤会までに、審査対象発表1件につき2名の評価者を決定する。評価者は学会員とし、その決定は学会賞選考委員会委員⻑および副委員⻑(優秀発表賞担当)からの依頼と本⼈の承諾による。
(2)学会賞選考委員会は、評価者に対し、⼤会前に評価対象の発表者・発表題⽬、および評価⽅法を知らせる。
(3)評価者は、⼤会当⽇、審査基準に基づき、所定の評価表を⽤いて評価を⾏う。⼤会終了時に、評価結果を学会賞選考委員会に提出する。
(4)学会賞選考委員会は、⼤会終了後、優秀発表賞審査委員会を設置する。優秀発表賞審査委員会の構成は、優秀発表賞規程6による。
(5)優秀発表賞審査委員会は審査委員会を開き、優秀発表賞の受賞者を選考する。審査結果を学会賞選考委員会に報告する。
(6)学会賞選考委員会は、優秀発表賞審査委員会の審査結果を常任理事会及び理事会に諮り、承認を得る。
2 審査基準と審査対象(「優秀発表賞規程」より再掲)
(1)評価者、および優秀発表賞審査委員会は、次の3つの観点から評価・審査を行う。
• 研究の着眼点、方法、得られた知見、または実践が独創性に富む。
• 研究・実践の発展性、将来性が期待できる。
• 異文化間教育学の研究・実践への貢献が期待できる。
• なお、選考対象となる研究は、異文化間教育学会倫理綱領に則り、所属する研究機関等の倫理
規定を遵守し、必要な場合は倫理審査を受け、承認を得ていることを必須とする。
(2)評価、および審査においては、次の3点を評価・審査対象とする。
• 大会における発表
• 大会発表抄録に掲載された発表要旨
• 発表時の資料(発表スライド・配布資料など)
以上
